さくら中央法律事務所

■会社概要
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事業所名
さくら中央法律事務所
所在地
東京都新宿区四谷2丁目13番27号 KC四谷ビル5階
弁護士
三島 駿一郎
TEL
03-3355-0131
FAX
03-3355-0148
URL
業務内容
債務整理全般・先物取引被害相談・その他法律相談

■企業理念
さくら中央法律事務所は、2003年に代表弁護士三島駿一郎が開設した弁護士事務所です。
東京・四谷の駅前に位置し、首都圏を中心とした個人・法人の皆様に幅広く依頼をいただいております。
90年代後半、社会問題化した多重債務問題にも専門的に取り組むようになり、今日に至るまで、数多くの多重債務問題を解決してきました。
弁護士・事務職員一同、ご相談者、ご依頼者の皆様のご期待に添えるよう、日々研鑽に励んでおります。

現代社会において決して他人事ではない自己破産・債務整理・先物取引被害等の問題を明瞭且つ安価な料金で解決させて頂いております。

■自己破産とは
債務者(借り手)が多額の借金や住宅ローンなどにより経済的に破綻し、自己所有の資産を処分したとしても、全ての債権者(貸し手)に対して債務を完済することが出来ない場合に、所有財産(最低限の生活用品は除く)を換価処分し、全債権者に対して債権額に応じた弁済を公平に行い、不足部分は免除してもらう手続きを裁判所に自ら申し立てを行なう法的手続きのことをいいます。

■免責とは
債務者が債務を免れることです。つまり、免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。この免責決定を受けることが、自己破産の手続きを行う目的です。
一般の方はよく裁判所に破産の申し立て(申請)をした時点で借金がなくなると思っています。しかし、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続き以前の状態に戻り、公・私法上の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。

■任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、弁護士と債権者が和解交渉を行なう整理の方法です。整理を行なう借入に対して債務の確定を行い、この確定した債務を無利息で5年以内に返済していく和解契約を結ぶための交渉を行ないます。

■個人民事再生とは
個人・個人事業主向けの民事再生手続きです。
正式には小規模個人民事再生といい、利息制限法により再計算した債務の一部を定められた期間、債務者の同意した計画に沿って約束どおり返済することにより、大幅な債務の圧縮ができる手続きです。

■過払い金とは
利息制限法上定められた上限利率を越える利率を設定されている為、利息制限法に基づいた金利であれば返済が完了しているのにも拘わらず、約定利率の返済を続けた為に消費者金融会社などに過剰に支払ってしまったお金のことをいいます。簡単に表すと「払いすぎたお金」ということです。

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  • 最終更新:2015-08-30 15:16:01

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